教友会

規約

第一章 総則

第1条
本会は教友会と称し、札幌大学校友会の下部組織とする。
第2条
本会は次のことを目的とする。
1.教育関係業務に携わっている校友の親睦を図るとともに教育に関する研究を行う。
2.教育関係業務を志望する後輩の指導・援助を行う。
3.母校札幌大学の発展のために意見・交流を図る。
第3条
第3条 本会の会員は、札幌大学の卒業で教育関係業務に携わる者及び携わっていた者。

第二章 役員

第4条
本会に次の役員を置く。
会長1人、副会長2人、幹事若干名(専門部会各2人以内)
(ア)会長は会務を統括する。
(イ)副会長は会長を補佐、会長が会務を遂行できないときは、その代行をする。
(ウ)幹事はこの会の会務の運営にあたる。
(エ)会長・副会長は総会で選出し、幹事は総会の承認を得て、会長が委嘱する。
(オ)役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

第三章 会議

第5条
第5条 本会は次のことを行うため、毎年8月に総会を開く。ただし、会長が認めたとき、また は3分の1以上の会員から要求があったときは臨時総会を開くものとする。
1.
(ア)年度行事計画の決定
(イ)規約の改正
(ウ)役員の選出
(エ)その他、重要事項の決定
(オ)総会の出席者には旅費の一部を補助する。
旅費に関する事項は、別に定める。
2.総会は出席者をもって構成し、その過半数をもって議決する。
3.会長は会務を執行するため、役員会を開くことができる。

第四章 専門部会

第6条
本会の目的達成のため、次の専門部会を置く。
英語、商業、地歴・公民(社会)、国語、学校事務
1.専門部会の設置及び改廃は役員会及び総会の議決を経る。

付則

本規約は昭和59年8月9日から施行する。
本規約は平成15年8月8日から施行する。
本規約は平成19年8月9日から施行する。
本規約は平成24年8月10日から施行する。
本規約は平成27年8月7日から施行する。