校友会

校友会定款

第一章 総則

名称

第1条
この法人は、一般社団法人札幌大学校友会(以下、「本会」という。)と称する。

事務所

第2条
本会は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
2.本会は、総会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

公認支部の設置及び解散

第3条
本会は、総会の議決により、公認支部の設置並びに解散を認めることができる。                                     2.公認支部に関する必要な事項は、別に定める。

第二章 目的及び事業

目的

第4条
本会は、会員相互の親睦を厚くし、会員と札幌大学(大学院・学部)及び札幌大学女子短期大学部(以下、総称して「大学」という。)との関係を密にし、大学の発展に寄与することを目的とする。

事業

第5条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の管理
(2) 会報の発行
(3) 会員の日常の連絡、交流、福利、厚生及び研修等の社会活動の向上に資する事業
(4) 在学生の学内・外における諸活動等への支援、及び本会と大学の発展を促すための諸事業
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第三章 会員及び代議員

法人の構成員

第6条
本会に、次の会員を置く。
(1) 正 会 員 大学の卒業生で会費を納入した者
(2) 特別会員 大学の在職する教職員のうち本会の目的に賛同し、総会において承認された者
(3) 名誉会員 本会の活動に尽力された者で、会員等から推薦され、総会において承認された者
(4) 準 会 員 大学に在学し、会費を納入した者
(5) 賛助会員 大学を除籍となった者または退学した者で、本会に入会を希望し、総会において承認された者
2.本会は、概ね正会員1,000名の中から1名の割合をもっての代議員を選出し、その代議員をもって本会の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に規定する社員をいう。)とする(端数の取扱いについては理事会で定める)。ただし、定数の上限は、80名とする。
3.代議員は、別に定める一般社団法人札幌大学校友会代議員選任規程により、以下のとおり選出する。                                (1)本会が承認している各支部の支部長                                                                                              (2)前号を除く正会員の中から代議員選挙に立候補し選任された者
4.前項第2号の代議員選挙において、管理運営を委嘱された正会員についても他の正会員と等しく代議員選挙に投票する権利を有する。なお、理事及び理事会は、代議員を選出することはできない。
5.第3項第2号の代議員選挙は、4年に1度、4月に実施することとし、代議員の任期は、選任の4年後に実施される代議員選挙終了のときまでとする。ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)及び定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
6.代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備え、補欠の代議員を選任することができる。なお、補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
7.補欠の代議員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員であること
(2) 当該候補者を1名または2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の代議員)につき2名以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
8.第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。
9.正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に本会に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

会員の資格の取得

第7条
前条第1項第1号及び第4号の会員を除き、本会の会員を希望する者は、所定の様式による入会届または入会の意思が判別できる任意の用紙等を事務局に提出しなければならない。なお、本会員を希望する者の入会の意思を本会(事務局)が確認できたときは、入会届等の提出があったものとする。
2.入会については、理事会の決議を経て、総会の承認を得るものとする。

経費の負担

第8条
本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。

任意退会

第9条
会員は、理事会において別に定める退会届(様式)を理事会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

除名

第10条
会員が次のいずれかに該当する場合は、総会の決議を経て当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

会員資格の喪失

第11条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。
(1) 第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡したとき。

第四章 総会

構成

第12条
総会は、全ての代議員をもって構成する。
2.前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

権限

第13条
総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員及び代議員の除名
(2) 特別会員、名誉会員、賛助会員の承認
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額                                                                                     (5) 事業報告及び収支決算並びに財産目録の承認                                                                                                                                                      (6)事業計画及び収支予算の承認                                                                                    (7) 定款の変更
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催

第14条
総会は、定時総会として事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。                                                                     2 前項の開催期間内において、自然災害や疾病等が発生し、対面による総会が開催できない場合は、開催期間の延長や遠隔(一部のオンライン参加及び書面決議等)の方法により開催することができる。

招集

第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議を経て、代表理事である会長が招集する。
2.総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する複数名で構成された代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を連名にて請求することができる。

議長

第16条
総会の議長は、会長が指名する。

議決権

第17条
総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

決議

第18条
総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項にかかわらず、次の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、総代議員の3分の2以上の賛成(委任状を含む)をもって行う。
(1) 会員及び代議員の除名
(2) 特別会員、名誉会員、賛助会員の承認
(3) 監事の解任
(4) 定款の変更
(5) 解散
(6) その他法令で定められた事項
3.理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

議事録

第19条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第五章 役員

役員の設置

第20条
本会に、次の役員を置く。
(1)理事7名以上25名以内
(2)監事2名以内
2.理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする
3.前項の会長を法人法上の代表理事(以下、「会長」という。)とし、副会長を同法第91条第1項第2号の業務執行理事(以下、「副会長」という。)とする。

役員の選任

第21条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2.会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

理事の職務及び権限

第22条
理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、本会の会務を総括し、本会を代表する。
3.副会長は、会長を補佐する。
4.会長及び副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務及び権限

第23条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査を行うことができる。

役員の任期

第24条
理事の任期は、選任年度を含む2年1期とし、任期が満了する事業年度の事業報告及び決算等を決議する開催日までとし、かつ新任理事が就任するときまでとする。
2.監事の任期は、選任年度を含む4年1期とし、任期が満了する事業年度の事業報告及び決算に係る監査を報告する定時総会の開催日までとし、かつ新任監事が就任するときまでとする。
3.補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4.理事または監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第25条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

役員の報酬等

第26条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、当該理事及び監事が、本会の事務局運営等に常勤で携わる場合は、総会の決議を経て兼職扱いとして認め、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

名誉会長及び顧問

第27条
当法人に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
2.名誉会長は、歴代の会長の中から、理事会において選任し、直近の総会で承認を得るものとする。
3.顧問は、会員の中から理事会において任期を定めたうえで選任し、直近の総会で承認を得るものとする。                                                   4.名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、本会が依頼する業務を遂行するために要する費用は、他の役員と同様に支払うことができる。

名誉会長及び顧問の職務

第28条
名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

第六章 理事会

構成

第29条
本会に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

権限

第30条
理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職

招集及び職務代行

第31条
理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、あらかじめ当期理事会において選任した理事が理事会を招集し、職務を代行する                                       3.前項において会長が欠けたときは、職務を代行する理事は、理事会で当該残任期間の会長の後任を選任するものとする。

決議

第32条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

議事録

第33条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した会長(代表理事)及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。

第七章 資産及び会計

事業年度

第34条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

事業計画及び収支予算

第35条
本会の事業計画書、収支予算書については、会長が作成し、理事会の決議を経て、当該事業年度の定時総会で承認を受けなければならない。
2.前項について、毎事業年度開始から定時総会開催日までの恒常的事業の業務については、事業の維持及び継続の観点から、前年度の理事会の責任において執行することとする。なお、特別、新規及び高額事業の執行については、原則として当期理事会において行う。                                                                                                                     3.第1項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

事業報告及び決算

第36条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)                                                                                 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書                                                                    (6) 財産目録
2.前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間、備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

剰余金

第37条
本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第八章 定款の変更及び解散

定款の変更

第38条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

解散

第39条
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

残余財産の帰属

第40条
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第九章 公告の方法

公告の方法

第41条
本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第十章 事務局及び職員

事務局の設置等

第42条
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には必要な職員を置く。
3.職員の任免は、理事会の議を経て、会長が行う。

第十一章 雑則

細則

第43条
この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

附則

最初の事業年度

第44条
本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成28年3月31日までとする。

設立時社員の氏名又は名称、住所

第45条
当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりとする。
住所:北海道札幌市豊平区西岡四条七丁目4番10号
氏名:藤山和夫
住所:北海道名寄市西十二条南十一丁目61番地11
氏名:谷 克己
(設立時役員等)
第46条 当法人の設立時役員並びに業務執行理事は、次のとおりとする。
設立時理事 藤山 和夫
設立時理事 大久保 和幸
設立時理事 草野 正義
設立時理事 木津 敏彦
設立時理事 谷 克己
設立時理事 小林 和市
設立時理事 樋沢 康博
設立時代表理事 藤山 和夫
設立時監事 堤 孝司
設立時監事 山田 雅敏
業務執行理事 大久保 和幸
業務執行理事 草野 正義
業務執行理事 木津 敏彦

法令の準拠

第47条
この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。

附則

この定款は、平成28年4月23日から施行する。                                                                              附則
この定款は、平成29年4月22日から施行する。                                                                              附則                                                                                                 この定款は、令和元年5月25日から施行する。                                                                                                                                                                    附則                                                                                                 1.この定款は、令和3年6月26日から施行する。                                                                              2.定款第6条第2項(代議員の選出規模)については、令和5年度から適用するものとし、それ以前については、従前の条項を適用する。              附則                                                                                                    1.この定款は、令和4年6月4日から施行する。                                                        2.定款第6条第2項(代議員の選出規模)及び第3項第1号については、令和5年度から適用するものとし、それ以前については、従前の条項を適用する。